新型コロナウィルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、
子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。


児童扶養手当を受給しているひとり親世帯等の方への給付
対象者
ア 令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けている方(支給を止められている方を除きます。)
イ 公的年金等を受給しており、令和4年4月分の児童扶養手当の支給が全額停止されている方
ウ 新型コロナウィルス感染症の影響をうけて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
支給額
児童1人当たり 一律5万円の給付
支給手続き
基本給付対象者アに該当する方【令和4年4月分の児童扶養手当受給者】
申請は不要です。(対象者の方には、後日案内を発送します。)
※給付金を希望しない場合には辞退の届出が必要となりますので、こども未来課へご連絡ください。
基本給付対象者イに該当する方【公的年金給付等受給者】
対象者は、申請が必要です。(6月15日より受付します。)
公的年金等受給者用申請書
(PDF:1.97メガバイト)
基本給付対象者ウに該当する方【家計急変者】
対象者は、申請が必要です。 (6月15日より受付します。)
支給時期
・基本給付対象者アに該当する方は、6月20日(月曜日)児童扶養手当を支給している口座に振り込みます。
・基本給付対象者イまたはウに該当する方は、申請内容を審査した後、6月下旬以降に指定口座に振り込みます。
ひとり親世帯の子育て世帯に対する生活支援特別給付金に関する情報
【制度に関する問い合わせ先】
厚生労働省コールセンター
TEL 0120-400-903(受付時間 平日9時00分~18時00分)
【厚生労働省ホームページ】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_18013.html