中山間地域等直接支払交付金制度
[中山間地域等直接支払交付金制度 第4期対策]
中山間地域等において、農業生産活動等の継続により農地を管理、耕作放棄地を防止し洪水防止や水源かん養、美しい農村景観の提供など農地の多面的機能を維持・確保することを目的に、5年間の協定を締結した集落等に交付金を交付する国の制度で、平成12年度より実施されています。
平成27年度から令和元年度までの5年間、第4期対策に市内81集落が協定締結し、取り組まれました。
なお、令和2年度から新たに第5期対策(令和2年度~令和6年度)が始まります。
交付金の実施