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【新型コロナに係る経済支援】新型コロナウイルス感染症対策資金の融資に伴う利子の補助について

最終更新日:
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        ※補助対象の借入日を令和4年12月31日まで延長しました

         

        新型コロナウイルス感染症対策資金利子等補助制度について

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      • 1 事業概要

         新型コロナウイルス感染症の影響で売上げが減少したことにより、長崎県中小企業対策資金等の資金を借り受け、経営の安定化を図る事業者に対し、利子等の補助を行います。
           

        2 対象となる資金

        ・長崎県中小企業対策資金緊急資金繰り支援資金(環境変化対策、新型コロナウイルス感染症対応)※1

        ・新型コロナ対策マル経融資 小規模事業者経営改善資金融資(通称:マル経)(日本政策金融公庫)

         ・生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付(日本政策金融公庫)

        ・新型コロナウイルス感染症特別貸付 国民生活事業、中小企業事業(日本政策金融公庫)  

        ※1:セーフティネット保証4号、5号及び危機関連保証認定を受けたものに限る

         

        3 補助対象者等

        ・新型コロナウイルス感染症の拡大により経営に大きな影響を受けた事業者
        ・市内に住所を有する個人または市内に主たる事業所を有する法人
        ・市税等の完納者
        (ただし、補助対象資金に係る運転資金及び設備投資について、市の他の制度による補助金等または国、県等の補助金等の交付を受ける事業者は対象となりません。→例えば、設備を導入するにあたり当該コロナ対応資金を活用したほか、別に国や県、市から設備の補助金の交付を受けた場合など)
         

        4 補助金額等

        長崎県中小企業対策資金緊急資金繰り支援資金(環境変化対策、新型コロナウイルス感染症対応)
        ・借入日から起算して5年を経過する日までに支払った支払利子
        ・補助対象資金に係る保証料(全融資期間)
         ※国・県等から利子、保証料の補助を受けている場合は、その分を除きます。     

 

新型コロナウイルス感染症特別貸付小規模事業者経営改善資金融資(通称:マル経)

        ・借入日から起算して5年を経過する日までに支払った支払利子
        ※国等から利子の補助を受けている場合は、その分を除きます。 
        生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付
        ・借入日から起算して5年を経過する日までに支払った支払利子
        ※国等から利子の補助を受けている場合は、その分を除きます。 
         
        新型コロナウイルス感染症特別貸付

        国民生活事業、中小企業事業

        ・借入日から起算して5年を経過する日までに支払った支払利子
        ※国等から利子の補助を受けている場合は、その分を除きます。 

         

        5 利子補給補助申請について

        1月~12月末までに支払った利子について、翌年の1月末までに申請してください。

※補助金は支払った年毎の申請になります。

 令和5年度の場合、令和5年1月~12月末までに支払った利子について、令和6年1月末までに申請してください。


○交付申請様式  

(1)申請書           

        ・長崎県中小企業対策資金緊急資金繰り支援資金

        (環境変化対策、新型コロナウイルス感染症対応)         


・小規模事業者経営改善資金融資(通称:マル経) 

・生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付

        ・国民生活事業、中小企業事業                                                                              

      • (2)添付資料
                • ・利子補給計算書
                • 長崎県中小企業対策資金緊急資金繰り支援資金
                • (環境変化対策、新型コロナウイルス感染症対応)                        
    •  ワード 様式第3号(緊急資金繰り支援資金) (ワード:17.5キロバイト新しいウィンドウで

    • 小規模事業者経営改善資金融資(通称:マル経) 
    • 生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付                                     
          • 南島原市地域振興部商工振興課(西有家庁舎3階) 
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            6 令和4年1月~12月の間に融資を受けた事業者さま

            利子補給の対象となる融資の借入日を、令和4年12月まで延長しました。

          • 令和4年中に新たに融資を受けた場合、利子補給補助金申請の前に、承認申請の提出をお願いします。

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            ○承認申請期限 令和5年1月31日(令和4年中に貸付実行された資金)

             

            ○承認申請様式

            (1)承認申請書

            ・長崎県中小企業対策資金緊急資金繰り支援資金(環境変化対策、新型コロナウイルス感染症対応)              

             

            ・小規模事業者経営改善資金融資(通称:マル経)

             ・生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付

            ・国民生活事業、中小企業事業  

             

            (2)添付書類

            ・金銭消費貸借契約書の写し

            ・金融機関への返済予定明細書(金融機関が発行したもの)

            ・信用保証の決定のお知らせ(保証協会が発行したもの)

             

            ○提出先   

            南島原市地域振興部商工振興課(西有家庁舎3階)

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