協力金の概要
新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、長崎県の営業時間短縮要請に応じて、対象施設で営業時間の短縮にご協力いただいた店舗を対象
に、営業時間短縮要請協力金を支給します。
協力金の支給額 1店舗につき76万円
※協力金は、1月20日(水曜日)から2月7日(日曜日)までの全ての期間において協力いただいた場合のみ
支給されます。
なお、協力金の申請にあたっては、下記の申請要領をご確認の上、申請してください。
申請要件
次の1~4の全ての要件を満たす事業者が対象です。
1.運営する店舗が南島原市内に所在し、食品衛生法の飲食店・喫茶店営業許可を受けている飲食店又は遊興施設(飲食スペースを有するもの)で
あること
ただし、以下の店舗は、原則、対象外となります。
・宅配、テイクアウトサービス専門店(※1)
・キッチンカー等の移動販売車(※1、※2)
・スーパーやコンビニのイートインスペース
・自動販売機コーナー
※1 テイクアウトサービス専門店や移動販売車について、テーブルやイスを設置してイートインスペースを設け、かつ、店舗の売上金額
や件数等において、イートインスペースが経営の主であると判断できる場合、協力金の支給対象となります。(ただし、「仮設」の
営業許可は対象外)
※2 対象となる移動販売車については、申請者の住所地の市役所(町役場)へ申請してください。
※運営する店舗が支給の対象となるか不明な場合は、長崎県が設置している相談窓口(電話 095ー895-2618)までお問合せください。
2.店舗が令和3年1月20日(水曜日)以前から運営されていること
3.令和3年1月20日(水曜日)から同年2月7日(日曜日)の全ての期間において、長崎県の要請に応じ、朝5時から夜8時までの時間帯に営業
時間を短縮(酒類の提供は夜7時までとする)又は終日休業したこと
※ただし、通常の営業時間が朝5時から夜8時の枠内の場合は対象外
4.申請事業者が次のいずれにも該当しないこと
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
・暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者その他市長が認めるもの
申請手続き等
1.申請受付期間
令和3年2月8日(月曜日)から同年2月26日(金曜日)まで ※消印有効
土日祝日を除く
※令和3年2月7日(日曜日)以前の申請書受付はできません。
2.申請方法
下記申請先へ持参して頂くか郵送で提出してください。
【申請先】 〒859-2211
南島原市西有家町里坊96-2
南島原市地域振興部商工振興課(市役所西有家庁舎3階)
3.申請書類等
次の(1)と(2)の書類を提出してください。
(1)申請に必要な書類
※申請書類は、商工振興課(市役所西有家庁舎3階)又は支所、商工会で入手できます。
(2)申請に必要な添付書類(チェックシートを参照の上、各自でご用意ください)
・飲食店・喫茶店営業許可証の写し
・店舗名(屋号等)がわかる外観の写真
・店内(飲食スペース)の写真
・休業・営業時間短縮の状況がわかる書類(時短・休業のお知らせが店舗入口に貼ってある写真など)
・振込先口座の通帳の写し
・本人を確認できるものの写し ※個人事業主の場合のみ必要
※申請書類だけでは支給の判断ができない場合、追加書類を提出していただく場合があります。
4.通知、支給の決定等
・申請書類の審査の結果、協力金を支給する旨の決定したときは、協力金をお支払いすることで通知に代えます。
なお、協力金を支給しない旨の決定をしたときは、後日、不支給に関する通知を送付します。
・協力金は、申請書受付から2週間程度で支給します。(申請書の受付等の状況によって支給日は前後しますのでご了承ください。)
5.その他
・協力金の支給決定後、申請要件に該当しない事実や不正が発覚した場合は、協力金の支給決定を取消し、協力金を全額返還していただく
とともに、協力金受領の日から返還までの日数に応じた加算金の納付を求めることがあります。
・申請内容に不正があった場合には、協力金の支給を受けた事業者名、店舗名などの情報を公表することがあります。
よくあるお問い合わせ
長崎県時短営業協力金関係ホームページは
こちら