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長崎県・市町被災者生活再建支援制度について

最終更新日:

 長崎県・市町被災者生活再建支援制度

 平成10年5月に成立した被災者生活再建支援法に基づく支援制度では、制度の対象としている自然災害の適用を、市町村又は都道府県における全壊世帯数等の被害規模により決定していることから、適用要件を満たさない市町村又は都道府県に居住している被災世帯は、同一災害により同程度の被害を受けたにもかかわらず、支援の対象とならない場合があります。

 こうした国の支援の対象とならない被災世帯に対しても同様の支援を行うことができるよう、県と市町が協力・連携し、国の制度の補完的な役割を担う制度を創設されました。

 

◆制度の目的

 本制度は、県内で発生する自然災害により住宅に著しい被害を受けた場合、国の支援制度の対象とならない被災世帯に対し、国の支援制度と同様の支援金を支給することにより、早期にその生活の再建を図ることを支援し、もって県民の安定した生活と被災地の速やかな復興に資することを目的としています。

 

◆1.対象となる自然災害

 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火などの自然現象によって住宅の被害があった場合を対象にしています。

 ただし、この制度が適用になるのは、以下の自然災害です。

 (1)長崎県または、隣接県(福岡県、熊本県、佐賀県)で国の被災者生活再建支援法が適用される自然災害

 (2)長崎県または、隣接県(福岡県、熊本県、佐賀県)で災害救助法が適用される自然災害

 

◆2.対象となる被災世帯

 ◆1の自然災害で国の支援制度が適用されない区域の以下の被災世帯です。

 (1)全壊世帯

 (2)解体世帯(半壊解体・敷地被害解体)

 (3)長期避難世帯

 (4)大規模半壊世帯

 (5)中規模半壊世帯

 

◆3.支援金の支給額

 支援金の支給額は、次の2つの支援金の合計額になります。

 (1)住宅の被害程度に応じて支給する支援金(基礎支援金)

 (2)住宅の再建方法に応じて支給する支援金(加算支援金)

  【支給例】

  ・住宅が全壊し、新たに住宅を建設する場合

   →300万円(基礎支援金100万円+加算支援金200万円)

  ・住宅が全壊し、民間マンションを賃貸する場合

   →150万円(基礎支援金100万円+加算支援金50万円)

  ・住宅が大規模半壊し、その住宅を補修する場合

   →150万円(基礎支援金50万円+加算支援金100万円)

 

◆4.支援金の申請期間

 (1)基礎支援金・・・災害のあった日から13か月の間

 (2)加算支援金・・・災害のあった日から37か月の間

 

◆5.支援金の申請

 申請書に必要書類を添えて、被災当時居住していた市町に提出してください。

 (1)住民票

 (2)申請書 PDF 申請書(様式) 新しいウィンドウで(PDF:228.5キロバイト)

   (3)必要書類(下記の別添パンフレット参照)

 

◆6.災害保険等の加入について

 自然災害により住宅が著しい被害を受けた場合、その損害額は非常に高額となる場合があり、行政の支援(公助)だけでは限界があります。

   本制度の活用とともに生活を再建するための自らの備え(自助)として地震保険や火災保険等への加入についてもお考え下さい。

 (保険・共済の加入促進)

 

 ※その他、詳細については、下記のパンフレットをご覧ください。



 

 

 

 

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