令和3年8月11日からの大雨により被災された皆様へ
このたびの大雨により被害を受けられた皆様に心からお見舞い申し上げます。
南島原市では、今回の災害により被災された皆様に対して、以下のような支援制度を設けております。
■今回の災害に対する支援制度
支援名 | 内容 | 添付資料(詳細) |
1 長崎県・市町被災者 生活再建支援制度 | 今回の災害により、住宅が全壊、長期避難、大規模半壊、中規模半壊等の被害を受けた方々に対し、生活の再建を支援する制度です。住宅の被害程度、再建方法に応じて最大300万円が支給されます。 | |
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2 災害援護資金の貸付 | 今回の災害により、療養に要する期間が概ね1か月以上の負傷をされた世帯主の方や、住宅の全壊、半壊又は家財の3分の1以上の損害を受けた方に対する貸し付けを行います。※貸付限度額(350万円)及び所得制限有り | |
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3 災害弔慰金・災害障害 見舞金の支給 | 今回の災害により、亡くなられた方の遺族や、災害により著しい障害を受けた方に対して、弔慰金及び見舞金が支給されます。 | |
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4 小災害り災者に対する 見舞金 | 上記1~3の支援制度の対象にならない方に対しても、被害の程度に応じて市から見舞金が支給される場合があります。支給される被害の種類及び支給額等については、添付資料をご参照ください。 | |
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■ご相談・お手続きに関する窓口
福祉保健部福祉課 総務高齢班(南有馬庁舎1階) TEL 0957-73-6651
■注意点(罹災証明等について)
上記の支援を受ける際には、罹災証明等が必要となる場合があります。
罹災証明に関するご相談・お手続きに関する窓口
市民生活部税務課 資産税班(西有家庁舎1階) TEL 0957-73-6642