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固定資産税の軽減措置(わがまち特例)について

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固定資産税の軽減措置(わがまち特例)について

 平成24年度税制改正により、地方税の特別措置について、国が一律に定めていた地方自治体が自主的に判断し、条例で決定できるようにする仕組み「地方決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)」が導入されました。

 この「わがまち特例」軽減措置に基づき、南島原市税条例において固定資産税の特例割合を定めています。

 個別の特例措置内容については次の表のとおりです。 

個別の特例措置内容
対象資産根拠法令詳細特例内容本市割合
水道汚濁防止法関連施設地方税法附則第15条第2項第1号課税標準額に1/2を参酌して1/3以上2/3以下の範囲内において
市町村の条例で定める割合を乗じた額
1/2
下水道法に係る除害施設地方税法附則第15条第2項第5号課税標準額に4/5を参酌して7/10以上9/10以下の範囲内において
市町村の条例で定める割合を乗じた額
4/5
特定太陽光発電設備地方税法附則第15条第25項
第1号イ
出力1,000kw未満のもの課税標準額に2/3を参酌して1/2以上5/6以下の範囲内において
市町村の条例で定める割合を乗じた額(3年間)
2/3
特定風力発電設備地方税法附則第15条第25項
第1号ロ
出力20kw以上のもの課税標準額に2/3を参酌して1/2以上5/6以下の範囲内において
市町村の条例で定める割合を乗じた額(3年間)
2/3
特定地熱発電設備地方税法附則第15条第25項
第1号ハ
出力1,000kw未満のもの課税標準額に2/3を参酌して1/2以上5/6以下の範囲内において
市町村の条例で定める割合を乗じた額(3年間)
2/3
特定バイオマス発電設備地方税法附則第15条第25項
第1号ニ
出力10,000kw以上
20,000kw未満のもの
課税標準額に2/3を参酌して1/2以上5/6以下の範囲内において
市町村の条例で定める割合を乗じた額(3年間)
2/3
特定太陽光発電設備地方税法附則第15条第25項
第2号イ
出力1,000kw以上のもの課税標準額に3/4を参酌して7/12以上11/12以下の範囲内において
市町村の条例で定める割合を乗じた額(3年間)
3/4
特定風力発電設備地方税法附則第15条第25項
第2号ロ
出力20kw未満のもの課税標準額に3/4を参酌して7/12以上11/12以下の範囲内において
市町村の条例で定める割合を乗じた額(3年間)
3/4
特定水力発電設備地方税法附則第15条第25項
第2号ハ
出力5,000kw以上のもの課税標準額に3/4を参酌して7/12以上11/12以下の範囲内において
市町村の条例で定める割合を乗じた額(3年間)
3/4
特定水力発電設備地方税法附則第15条第25項
第3号イ
出力5,000kw未満のもの課税標準額に1/2を参酌して1/3以上2/3以下の範囲内において
市町村の条例で定める割合を乗じた額(3年間)
1/2
特定地熱発電設備地方税法附則第15条第25項
第3号ロ
出力1,000kw以上のもの課税標準額に1/2を参酌して1/3以上2/3以下の範囲内において
市町村の条例で定める割合を乗じた額(3年間)
1/2
特定バイオマス発電設備地方税法附則第15条第25項
第3号ハ
出力10,000kw未満の
もの
課税標準額に1/2を参酌して1/3以上2/3以下の範囲内において
市町村の条例で定める割合を乗じた額(3年間)
1/2
児童福祉施設地方税法附則第15条第32項課税標準額に1/2を参酌して1/3以上2/3以下の範囲内において
市町村の条例で定める割合を乗じた額(5年間)
1/2
貯留機能保全区域地方税法附則第15条第43項課税標準額に3/4を参酌して2/3以上5/6以下の範囲内において
市町村の条例で定める割合を乗じた額(3年間)
3/4
サービス付き高齢者向け賃貸住宅地方税法附則第15条の8第2項一定のサービス付き高齢者向け住宅に対する固定資産税において
2/3を参酌して1/2以上5/6以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を減額(5年間)
2/3
長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンション地方税附則第15条の9の3第1項一定の要件を満たす大規模修繕等が行われたマンションの区分所有される居住用占有部分固定資産税額の軽減措置
減額割合は1/3を参酌して1/6以上~1/2以下の範囲内において
市町村の条例で定める割合を乗じた額
1/3

 

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