給付金の概要
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、その影響を受けている子育て世帯を支援する観点から、
0歳から高校生までの子ども(平成15年4月2日以降に出生した子)がいる世帯に対し、子供1人当たり10万円相当の
給付を行うとされました。
本給付の支給方法につきましては、年内に5万円の現金支給を行うとともに、来年春の卒業・入学・新学期に向けて、
5万円相当のクーポンを基本とした給付を行うこととなっていましたが、国の方針の変更に伴い、現金支給による給付も
認められることとなりました。
つきましては、市民のニーズや利便性、給付にかかるコスト、支給時期等を鑑み、クーポンを基本とした給付についても
現金給付することとし、本市においては、対象児童1人あたり10万円を現金給付します。
※詳細が決定次第、随時ホームページの内容更新を行います。
支給対象者
下記の1~4のいずれかの要件を満たす方のうち、令和2年中所得が児童手当の所得制限限度額未満の人に限ります。
【1】令和3年9月分の児童手当を南島原市から受給している人
【2】令和3年9月30日時点で、平成15年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた児童(高校生等)を養育している人
【3】令和3年11月以降、令和4年3月31日までに生まれた児童手当(本則給付)の支給対象児童(新生児)を養育している人
【4】令和3年9月分および新生児分の児童手当を勤務先から受給している公務員
児童手当の所得制限限度額以上の所得がある保護者世帯は対象外です。
※特例給付(児童1人につき月額5,000円)を受けている人は本給付の対象外です。
児童手当の所得制限限度額
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 収入額の目安 |
0人 | 662万円 | 833.3万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 |
4人 | 774万円 | 1,022万円 |
5人 | 812万円 | 1,040万円 |
(注)「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。
支給額
児童1人当たり 10万円
支給手続き
支給対象者【1】に該当する人
※申請は不要です。
南島原市から、給付のお知らせを令和3年12月10日に発送し、令和3年12月20日に先行給付金5万円を支給しています。
追加給付金5万円は、令和4年1月20日に支給予定です。
(指定口座への振込が、口座解約・変更等によりできない場合は、給付金が支給されませんので、至急ご連絡ください。)
支給対象者【2】【3】【4】に該当する人
※申請が必要です。
支給要件に該当する場合であって、給付金の支給を希望される人は、申請が必要です。
対象者には、申請書(必要な添付書類は申請書に記載しています)を送付します。
必要事項を記入し必要書類を添えて、ご提出ください。(郵送可)
○必要書類
(1)
申請書
(PDF:531.2キロバイト)
申請書
(ワード:44.7キロバイト)
※申請書の
記入例
(PDF:608.8キロバイト)はこちらです。
(2)申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)の写し
(3)振込先口座の通帳またはキャッシュカードの写し
【次に該当する方は、(1)(2)(3)に併せて追加で書類が必要です。】
(4)令和3年9月30日時点で、配偶者が南島原市外に住民登録している人
➡配偶者のマイナンバーを確認できる書類
(5)令和3年9月30日時点で、対象児童が南島原市外に住民登録しており別居している人
➡児童の住民票(本籍・続柄 記載必要)
(6)所属庁から児童手当の支給を受けている公務員
➡受給証明書や給与明細など、令和3年9月分の児童手当を受給していることが分かる書類の写し
(児童手当支給決定通知書、児童手当振込通知書、所属庁が発行する受給証明書)
このほかにも、支給要件確認のため関係書類の提出をお願いする場合があります。
○提出先
各支所窓口
○申請期間
令和4年1月11日から令和4年3月31日(消印有効)まで ※令和4年3月生まれの人は令和4年4月15日まで
〇審査結果及び支給日
審査結果は、郵送により通知し、支給日は通知書に記載します。
こんなときはどうなるの?
南島原市へ転入した・南島原市から転出した
給付の支給時期などは市町村によって異なりますので、支給の対象となる市町村へお問い合わせください。
・【1】【2】に該当する人については、令和3年9月分の児童手当を支給した市町村から支給されます。
・【3】に該当する新生児については、最初に児童手当の認定請求を受けた市町村から支払うよう予定しています。
DV被害により南島原市に避難している
・令和3年9月分の児童手当をすでに南島原市から受給されている人
申請不要で受給できます。
・令和3年10月分以降から児童手当の認定を受けている人や、南島原市に避難しているが児童手当の申請をしていない人
令和3年9月分の児童手当を配偶者(DV加害者)が受給している場合についても、南島原市で当給付金を受給できる場合がありますので、
なるべく早くご相談ください。
里親または施設で対象児童を養育している
・施設(乳児院、小規模住宅型児童養育施設、里親など)に入所されている児童については、当該施設へ支給いたします。
振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください
様々な給付金に関する詐欺が多発しておりますので、十分に注意してください。
市から、問い合わせをさせていただく場合はありますが、ATMの操作や振込の手数料等の入金を求めることはありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに南島原市の窓口または最寄りの警察にご連絡ください。
内閣府コールセンター
給付金に関する制度など、一般的な問い合わせには、内閣府が開設したコールセンターが対応しています。
電話番号:0120-526-145(フリーダイヤル)
時間:午前9時から午後8時(土日祝を含む。12月29日から1月3日を除く)