令和4年7月1日更新
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金のご案内
コロナ禍における原油価格・物価高騰等緊急対策として、令和4年度から新たに住民税が非課税になった世帯などを対象に、臨時特別給付金が
支給されます。
1 令和4年度住民税非課税世帯
■対象となる世帯
令和4年度から新たに住民税が非課税になった世帯
基準日(令和4年6月1日)において南島原市の住民基本台帳に記録されており、同一の世帯に属する方全員が令和4年度分の
住民税均等割が非課税である世帯。
※令和3年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を受給した世帯は対象外となります。既に受給された世帯に再度支給する
ものではありません。
(注)住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成されている世帯は、支給対象外です。
支給対象外の例)・親(課税)に扶養されている大学生(非課税)等のみの世帯
・別世帯の子(課税)に扶養されている両親の世帯(非課税)
■支給額
1世帯あたり10万円
■支給手続
対象となる世帯には、6月下旬から「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書」を順次発送しています。
確認書の内容をご確認の上、同封の返信用封筒で市に返送してください。市が確認書を受理した後に順次支給します。
(注)・世帯の中に、令和4年1月2日以降に転入した方がいる場合、住民税非課税世帯であることの確認に時間を要しますので、
確認書の発送が遅れる場合があります。
・未申告者が世帯にいる場合、確認書は送付されません。申告を行い、本給付の対象世帯となった場合、
給付の申請を行ってください。
提出期限:令和4年9月30日(金曜日)
■DV(ドメスティック・バイオレンス)等避難者、虐待等による措置入所者等の方の取扱い
・DV等で住所地以外に避難中の方も、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金をご自身が受給できる場合があります。
・住所地の世帯が既に給付金を受け取っている場合でも、一定の要件を満たせば、現在のお住まいの市区町村から受給することができます。
・給付金を受給するためには、現在お住まいの市区町村での手続きが必要です。
2 家計急変世帯
■対象となる世帯(以下の要件をすべて満たす世帯)
(1)南島原市に住民登録があること
(2)令和4年度分住民税均等割が課されている世帯で、令和4年1月以降新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少し、
世帯全員のそれぞれの年収見込額が住民税非課税(相当)水準以下であること。
(新型コロナウイルス感染症の影響によらない収入減少は対象になりません)
(3)住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金を受給した世帯に属していた人がいないこと
■支給額
1世帯あたり10万円
(注)上記1の「住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金」との重複受給はできません。
■申請方法
給付金の受給には申請が必要です。申請を希望する人は、福祉課窓口(南有馬庁舎1階)
で申請をお願いします。なお、福祉課への来所が困難な場合は事前にご相談ください。
■申請期間
令和4年9月30日(金曜日)まで
■提出書類
(1)申請書(請求書) 福祉課及び各支所窓口にも備えています
R4申請書様式(家計急変世帯)
(エクセル:75.4キロバイト)
(2)身分証明書(写)
運転免許証など
(3)世帯全員の住民票(写)
(4)受取口座を確認できるもの(写)
預金通帳やキャッシュカードなど
(5)令和4年1月以降に収入が減少したことが分かる書類
- 3 令和3年度住民税非課税世帯(※継続して申請を受け付けています)
■対象となる世帯
令和3年度住民税非課税の世帯
基準日(令和3年12月10日)において南島原市の住民基本台帳に記録されており、同一の世帯に属する方全員が令和3年度分の
住民税均等割が非課税である世帯。
■支給手続き
下記の世帯に該当される方は、給付の申請を行ってください。
・未申告者が世帯にいる場合、申告を行い、本給付の対象となった世帯
・確認書の提出が間に合わなかった世帯(※確認書による提出は終了しました)
提出期限:令和4年9月30日(金曜日)