●問題 次の内、契約を取り消すことができないのはどれ?
(1)四郎くん(12歳)が買った最新型ゲーム機(1万円)
(2)みそ子さん(19歳)が契約した美顔エステ(25万円)
(3)ベイガ二世くん(18歳)が20歳と偽って買った中古自動車(50万円)
(4)みそ子さんが資格習得のために契約した英会話教室(30万円)
ヒント:答えは一つではありません。
(正解はページ下部に)
未成年者の契約が取り消しできるのは、保護者が未成年者に与えた小遣い(自由に使っていいお金)の範囲内かどうかが関係します。
例えば、一人暮らしの大学生の場合は、仕送りから生活費を除いた金額です。(1)は小遣いの範囲内と考えられ、取り消すことができません。(3)は未成年者が成年者と偽って契約しているため、これは取り消すことができません。
なお、結婚している未成年者は成年者とみなされるので、みそ子さんが既婚であれば(2)、(4)も取り消しできません。
いかがでしたか?4月からの新生活を迎えるにあたり、お金の使い道は家族でよく話し合うようにしましょう。
※「こんにちは!消費生活センターです」では、南島原市消費生活センターに寄せられた相談をもとに、最新の注意情報をお知らせします。