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第33号 こんにちは!消費生活センターです『学びましょう~未成年者契約~』

最終更新日:

学びましょう!契約のはてな

~未成年者の契約~



 未成年者の契約では、法定代理人(通常は父、母)の同意を得ないでしたものは、法定代理人または本人がその契約を取り消すことができるとしています。

 しかし、全ての契約が取り消しできるとは限りません。次のクイズで学びましょう。

 



●問題 次の内、契約を取り消すことができないのはどれ?


(1)四郎くん(12歳)が買った最新型ゲーム機(1万円)


(2)みそ子さん(19歳)が契約した美顔エステ(25万円)


(3)ベイガ二世くん(18歳)が20歳と偽って買った中古自動車(50万円)

 

(4)みそ子さんが資格習得のために契約した英会話教室(30万円)




 ヒント:答えは一つではありません。

 (正解はページ下部に)




 未成年者の契約が取り消しできるのは、保護者が未成年者に与えた小遣い(自由に使っていいお金)の範囲内かどうかが関係します。

 例えば、一人暮らしの大学生の場合は、仕送りから生活費を除いた金額です。(1)は小遣いの範囲内と考えられ、取り消すことができません。(3)は未成年者が成年者と偽って契約しているため、これは取り消すことができません。

 なお、結婚している未成年者は成年者とみなされるので、みそ子さんが既婚であれば(2)、(4)も取り消しできません。

 いかがでしたか?4月からの新生活を迎えるにあたり、お金の使い道は家族でよく話し合うようにしましょう。

 

 

 

 

 ※「こんにちは!消費生活センターです」では、南島原市消費生活センターに寄せられた相談をもとに、最新の注意情報をお知らせします。

 また、この情報は、『広報 南島原』にも掲載しています

 

 



    正解は・・・(1)、(3)
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