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乳幼児(こども)・ひとり親家庭等福祉医療について

最終更新日:

◎小・中学生の福祉医療費の助成方法について、令和5年10月1日診療分から、乳幼児と同じように現物給付による助成となります。これにより、医療機関窓口での支払いの負担が軽減し、市への給付申請手続きが不要になります。(ひとり親家庭等福祉医療、障害者福祉医療で認定されている小・中学生も対象となります。)

 ※小・中学生の現物給付の対象となる医療機関の範囲は、南島原市、島原市、雲仙市、諫早市、大村市、長崎市、西海市、波佐見町、川棚町、東彼杵町、時津町、長与町の医療機関です。(一部除く)


  • 区分対象者助成内容備考

    乳幼児医療

    0歳児から6歳児(就学前)までの乳幼児

    1ヶ月・1医療機関ごとに
    医療費-800円/日(上限1,600円)=助成額
    ※薬剤費=助成額

    ※所得制限なし

    ※現物給付(県内医療機関のみ)

    ※現物給付による助成が受けられなかった場合は 償還払い

     

     

    こども医療

     

    小学校入学から高校生世代まで(満18歳になった日以後の最初の3月31日まで)

     

     

    1ヶ月・1医療機関ごとに

    医療費-800円/日(上限1,600円)=助成額

    ※薬剤費=助成額

     

     

    ※所得制限なし

    ※小・中学生については、令和5年10月1日診療分から、現物給付(南島原市、島原市、雲仙市、諫早市、大村市、長崎市、西海市、波佐見町、川棚町、東彼杵町、時津町、長与町の医療機関(一部除く))

    ※高校生世代は償還払いのみ

    母子・父子

    家庭医療

     

    20歳未満の子を監護している母子家庭の母または父子家庭の父

    母子家庭、父子家庭、もしくは父母のいない家庭の18歳未満の子(高校在学の場合は20歳未満)

     

    1ヶ月・1医療機関ごとに

    医療費-800円/日(上限1,600円)=助成額

    ※薬剤費=助成額

     

    ※所得制限あり

    ※小・中学生については、令和5年10月1日診療分から現物給付

    ※母子家庭の母、父子家庭の父については償還払いのみ

    寡婦医療

     

    寡婦福祉法で定める寡婦の方で、60歳以上70歳未満かつ扶養義務者と生計を同一にしない方

     

    1ヶ月・1医療機関ごとに

    ※所得制限あり

    ※償還払いのみ

    ※入院のみ

    入院医療費-1,200円/日=助成額

※保険適用外のものは助成の対象となりません。(予防接種など)

※学校でのけがなどで、日本スポーツ振興センターの災害共済給付金を受けられる場合などは、助成の対象となりません。


◆現物給付

  医療機関等の窓口で公費負担者番号が記載された福祉医療費受給者証を提示すれば、福祉医療費の自己負担額までの支払いで受診できます。

 ※自己負担額・・・医療機関ごとに1日800円、月額上限1,600円まで。院外処方の薬局分は自己負担は0円です。

◆償還払い

  医療機関等の窓口で健康保険の一部負担金を一旦支払い、受診した日の翌月以降に市へ「福祉医療費支給申請書」に領収書を添えて申請していただくことで助成が受けられます。


  

◎南島原市では、小学生から高校生世代を医療費助成の対象者として拡大しています!

   平成25年4月から、子育て世帯の経済的負担の軽減と福祉の向上を図るため、南島原市では、

   小学生と中学生を対象者に拡大して、こども医療の助成を行ってきました。

   平成31年4月1日からさらに対象者を拡大し、高校生世代まで助成しています!


 

 

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