市議会の仕事
市議会には、南島原市の意思を決定する機関としてさまざまな権限があり、それによって仕事を進めています。 |
議決権・発議権
条例の制定や改廃、予算の決定、決算の認定など市長から提出された議案を審議して議決します。また、予算案や特殊な条例を除き、議員や委員会も議案を提出することができます。 |
請願・陳情の審査
請願・陳情を受理して審査し、その結果、必要と認められて採択されたものは、市長などに送付します。 |
選挙権
議長や副議長、選挙管理委員会委員などを選挙します。 |
同意権
市長が、副市長、教育委員会委員、監査委員などを選任するときは、市議会の同意を得なければなりません。 |
調査権
市の事務を調査し、必要によって関係者の出頭や証言を求め、記録の提出を請求することができます。 |
検査権・監査請求権
市の事務の執行状況について書類などにより検査したり、監査委員に監査を請求することができます。 |
意見書提出権
市民生活に大きな影響を及ぼす問題について国や県に対して意見書を提出して、その解決を求めています。 |
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