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就学援助制度

最終更新日:
 
 南島原市では、市立の小・中学校に就学させることが経済的に困難な児童生徒の保護者に対して、学用品費、給食費、校外活動費、修学旅行費などの一部を援助しています。
 

援助を受けることができる方

 次のいずれかに該当し、教育委員会が援助の必要があると認めた方
 (1)生活保護法に基づく保護を受けている方、及び保護を停止または廃止された方。
 (2)児童扶養手当の支給を受けている方。
 (3)国民年金の掛金が減免された方。
 (4)個人事業税が減免された方。
 (5)市民税が非課税または減免された方。(天災などによる減免)
 (6)固定資産税が減免された方。(天災などによる減免)
 (7)国民健康保険税が減免された方。(天災などによる減免)
 (8)生活福祉資金による貸付を受けた方。
 (9)職業安定所登録の日雇労働をされている方。
   (10)その他生活状態が悪いと認められる方。
 
 

援助の内容

就学援助支給金額 

 支給費目

 援助内容

 小学校

 中学校

 備考

 学用品費・通学用品費 (1年生)

 年額11,630円

 (1年生)

 年額22,730円

 学用品費の購入にかかる経費の一部を支給
 (2年生~)

 年額13,900円

 (2年生~)

 年額25,000円

 学用品費・通学用品費 (1年生)

 年額51,060円

 (1年生)

 年額60,000円

 新入学用品費の購入にかかる経費の一部を支給
 校外活動費(泊を伴うもの) 年額3,690円以内 年額6,210円以内 宿泊学習など校外活動に参加した時の経費の一部を支給
 校外活動費(泊を伴わないもの) 年額1,600円以内 年額2,310円以内 社会科見学などの校外活動に参加した時の経費の一部を支給
 修学旅行費 実費額 実費額 修学旅行に参加した時の保護者が均一に負担する経費を支給
 給食費 実費額 実費額 給食費として保護者が負担する経費を支給
 医療費 実費額 実費額 

※医療費について

 学校の健康診断の結果、特定の疾病(トラコーマ・結膜炎・白せん・疥せん・膿痂疹・中耳炎・アデノイド・慢性副鼻腔炎・う歯・寄生虫病)と診断され、治療の必要がある場合に、医療費の自己負担額分が無料になります。

 受診時には、教育委員会が発行する「医療券」が必ず必要です。「医療券」の交付日前に受診された医療費については、自己負担となり援助の対象となりませんのでご注意ください。

 

申請方法

 援助を希望される保護者は、学校から「申請書」を受け取り、必要事項を記入の上、就学する学校へ提出してください。

 

申請に必要なもの

 (1)申請書

 (2)印鑑

 (3)振込先の保護者の通帳の写し

 (4)児童扶養手当証書、国民年金保険料免除申請承認通知書などの写し

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南島原市教育委員会

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0957-85-2767

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