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【お知らせ】ごみのポイ捨てや喫煙に関する罰則の適用について

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 快適な生活環境の創造と美しいふるさとづくりを目指すため、「長崎県未来につながる環境を守り育てる条例」では、文化遺産の存在する地域や良好な自然環境を形成している地域及びその周辺地域を対象に、「ごみの投げ捨て等防止重点地区」、「喫煙禁止地区」、及び「自動販売機設置届出地区」に指定する規定が定められています。

 

 本市においては、平成20年10月1日付けで、「原城跡文化遺産地区」(南有馬町)「日野江城跡文化遺産地区」(北有馬町)「吉利支丹墓碑文化遺産地区」(西有家町)の3地区が長崎県において指定されています。

 ※下記の「本市の指定地区」を参照してください。

 

 指定地区内における、「ごみのポイ捨て」「喫煙」の禁止行為について、罰則(2千円の過料)の適用がはじまりますので、お知らせします。

 

 本市の大切な資産を未来に確実に引き継ぐために、皆様方のご協力をよろしくお願いいたします。

 

 ◆本市の指定地区◆

  1.添付資料 原城跡文化遺産地区 新しいウィンドウで表示

 

 

  3.添付資料 吉利支丹墓碑文化遺産地区 新しいウィンドウで表示

 

 

 

 

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