学校の指定
南島原市立小・中学校では、住所地で通学する学校が定められています。
小学校の通学区域
中学校の通学区域
就学指定校の変更
特別な事情などにより指定校以外の学校へ通学を希望される場合は、次の条件をすべて満たし、かつ、次の申請事由に該当する場合に就学指定校の変更申請が認められます。
申請の条件
・保護者が通学経路、通学方法を明確にした上で、通学途上の安全について責任を持つことを承諾すること
・教育委員会が必要と認めた書類などが添付されていること
申請の承認
申請の理由が、次のいずれかに該当した場合に、申請を承認します。
申請の理由 | 承認する期間 | 転居したことにより、校区が変わった場合 | 申請した日の属する学期または学年の最後の日まで | 校区外に居住しているが、1年以内に申請の校区に住所を定めることが確実な場合 | 申請した日から転居予定日まで | 校区外に転居するが、1年以内に現在の校区に住所を定めることが確実な場合 | 申請した日から転居予定日まで | 特別支援学級(※)が設置してある学校へ通学することが望ましい場合 | 申請した日(入級した日)から卒業まで | 病気治療または心身上の理由などにより、教育上の配慮が必要な場合 | 申請した日から保護者が希望する日まで | 小学生が帰宅したときに、保護者が勤務などで不在である場合 | 申請した日から学年末までの保護者が希望する日まで 6学年まで延長可 | その他、教育的な配慮を特に必要とする場合 | 申請した日から保護者が希望する日まで |
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※特別支援学級とは、障害等のある子どもに対して、その特性に応じた教育支援を行うことのできる学級のことです。
申請の取り消し 申請の理由が、次のいずれかに該当した場合は、申請を取り消します。 ・申請の理由に虚偽があったことが判明した場合 ・申請の理由が消失した場合 ・承認された期間が満了した場合 申請方法 |
下記の書類に必要事項を記入し、教育委員会学校教育課および各地域教育振興班に申請してください。 (ほかに添付書類の提出を求めることもあります。) 小・中学校の就学指定校の変更についての様式は、下記の種類があります。 |
1 通学区域変更承認願 市内の指定校以外の学校を希望するとき 3 所管外就学許可願 市外の学校に転学を希望し、市内の指定校に就学しないとき (公立学校の場合は、当該の市町教育委員会の区域外就学許可が必要です)
4 所管外入学届 市外(国外の学校を含む)の私立・県立学校に入学が決定し市内の指定された学校に入学しないとき 所管外入学届 (ワード:16.3キロバイト)
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