農薬の販売には届け出が必要です!
インターネットのフリーマーケットで農薬取締法で求められる販売の届出を行っていない者により農薬を販売され、警察に検挙される事案が発生しました。
自宅に保管されていた農薬などをフリーマーケットアプリなどで販売する際には下記の事項に十分ご注意ください。
○農薬を販売する者(以下「販売者」という。)は販売所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出ることが義務付けられています。
(農薬取締法第17条第1項)
これには、以下のような状況も含まれます。
・インターネットを利用して農薬を販売する場合(ショッピングサイト、フリーマーケットサイト、オークションサイトなど)
※個人的に販売する場合も必要になります。
・購入、保管してあった農薬を転売する場合も届け出は必要です。
○以下の農薬の販売は禁止されています。
(1)容器または包装に登録等の表示のない農薬(特定農薬は除く)(法第18条1項)
(2)農薬の登録を受けていない者により製造又は加工(小分けを含む。)された農薬(法第3条第1項及び法第18条第1項)
(3)農林水産大臣が農薬の登録の取消等に伴い販売を禁止した農薬(法第18条第2項)
詳細については、農水省のHPをご覧ください。
農薬の販売:農林水産省(外部リンク)