通信販売(インターネット通販、カタログ、テレビショッピングなど)での定期購入トラブルが増えています。
「定期縛りなし」「初回お試し」と書かれていても、契約内容をよく読むと「2回目の商品を発送する15日前までに解約の連絡をしなければ、そのまま定期購入となる」などの条件が記載されているケースが多く、高額な商品代やキャンセル料を請求される場合があります。通信販売はクーリング・オフ(無条件解約)ができないので、お得な言葉に惑わされず、購入する際は、広告に書かれている内容をよく読んだり、オペレーターに尋ねたりして、契約条件や解約方法などを十分に確認しましょう。
困ったことがあったら消費生活センターにご相談ください。
※「こんにちは!消費生活センターです」では、南島原市消費生活センターに寄せられた相談をもとに、最新の注意情報をお知らせします。
また、この情報は、『広報みなみしまばら』にも掲載しています。