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窓口業務のデジタル化推進に係るシステムの導入について

最終更新日:

 窓口での手続きをより簡単に、また手続き時間を短縮することを目的に、以下のとおり3つのシステムを導入しました。

 令和5年12月15日より各支所(8庁舎)の窓口で利用することができます。

 下記の内容をご参照いただき、ご利用ください。

1.申請書作成支援システムのご案内

  転入や転出、出生や死亡など市役所窓口での各種手続きの際に、申請書の手書き部分を減らし市民皆様の負担を軽減する『申請書作成支援システム』を導入します。

 このシステムは、申請書、届出書の作成時にマイナンバーカードや運転免許証に格納されている「氏名」「住所」「生年月日」「性別」の情報を各種申請書へ反映することで、申請書に「氏名」や「住所」など同じ内容を繰り返し記入する必要がなくなります。

 システムを利用するときは、マイナンバーカードまたは運転免許証とその暗証番号が必要となります。手続きの際は、どちらかをご持参の上、各支所窓口へ申し出てください。

※今までどおりの手書きでの申請も引き続きできます。今回のシステム導入により、窓口での手続きがすべてシステム化されるわけではありません。

  • システム利用手順

注)4情報は原則、届出人(申請書)欄に記載されます。その他の項目は今までどおり手書きで記入していただく必要があります。

注)一部申請書の記入が必要となる場合があります。

ご来庁の際、ご不明な点は職員へお気軽にお声かけください。

利用できる手続き

○転入・転出・転居に関するお手続き(住民異動届等)

○出生・死亡に関するお手続き

○住民票の写し・印鑑証明書・戸籍等の交付申請

○税に関する証明等交付申請

※一部対象外の手続きがあります。

2.事前申請システムのご案内

 下記の手続きで必要となる持ち物や関連する届出について、質問に回答することによって、ご利用いただく方の状況に応じた手続きや持ち物を確認することができます。

 さらに、申請者や世帯員の方の氏名、生年月日等の情報入力後に発行される二次元コードを各支所窓口で提示し読み込むことで、事前に入力した異動届出書・申請書等を作成することができます。

※事前申請により手続きが完了するものではございません。必ず窓口にて手続きを行ってください。

利用できる手続き

○転入・転出・転居に関するお手続き(住民異動届等)

○出生・死亡に関するお手続き

○住民票の写し・印鑑証明書・戸籍等の交付申請

○税に関する証明等交付申請

※一部対象外の手続きがあります。

利用の流れ

1.携帯電話やパソコンで「南島原市事前申請システム」にアクセスしてください。

2.画面の案内にそって質問事項に回答していただき、氏名等を入力します。

3.二次元コードが発行されますので、印刷または保存(スクリーンショット可)をしてください。

4.発行された二次元コードを各支所窓口でご提示ください。

3.キャッシュレス決済のご案内

 各支所窓口で発行する各種証明書などの交付手数料の支払いに、キャッシュレス決済が利用できます。

対象となる手数料

住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍関係証明書、税務関係証明書など

※一部対象外の手数料があります。

※公共料金の支払や税金などの納付に窓口のキャッシュレス決済は利用できません。

利用できる決済サービス

利用にあたっての注意点

・クレジットカードは一括払いのみ利用できます。

・窓口での電子マネーのチャージ(入金)や残高照会はできません。

・現金との併用はできません。

・領収書の発行はできません。ご利用明細書の発行となります。

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