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建設業法第26条第3項ただし書きの規定の適用を受ける監理技術者、特例監理技術者及び監理技術者補佐の取扱いについて

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建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者、特例監理技術者及び監理技術者補佐の取扱いについて

 建設業法が令和2年10月に改正され、監理技術者を補佐する者(監理技術者補佐)を専任で配置した場合は、監理技術者が2件まで工事現場を兼任することができる制度(特例監理技術者制度)が整備されたことに伴い、本市における取扱いについて策定しましたのでお知らせします。


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