土地・建物の相続登記見出しタイトルが義務化されました
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。
相続によって不動産(土地・建物)を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
相続登記の義務化より前に開始した相続によって不動産を取得した場合であっても、相続登記をしていない場合には、相続登記の申請義務化の対象となります。
相続登記をしない場合
正当な理由がないのに相続登記の申請を怠った場合は、10万円以下の過料の適用対象となります
相続登記の申請義務化に関するよくある筆問(法務省ホームページ)
(外部リンク)
相続登記の方法がわからない
相続登記の義務化ついて詳しい内容は下記をご確認ください。
南島原市では、専門家による相談会を開催しています。