開設又は承継 | 建物 建設 又は 取得 | 【診療所の開設】 ○建物の建設又は取得に要する費用につき、市長が認める経費の2分の1以内で上限額が3,000万円。 |
| | 【診療所の承継】 ○既存診療所の業務を継続させるため、当該診療所を承継する場合における当該診療所の建物の改修等に要する経費につき、市長が認める経費の2分の1以内で上限額が1,500万円。 |
| 医療 機器 等整備 | 【医療機器等整備】 ○診療所の開設等を行うための医療機器等の購入に要する経費につき、市長が認める経費の2分の1以内で上限額が2,000万円。 |
| 加算 | 【補助金加算】 ○指定診療科加算及び指定地域加算を設けており、いずれかに該当した場合には1,000万円を加算。 |
在宅医療の促進 | 【在宅医療促進】 ○新たに在宅医療を行うにあたり、医療機器等の購入に要する経費につき、市長が認める経費の2分の1以内で上限額が300万円。 |