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林野火災警報発令時にかかる市内キャンプ場での取り扱いについて

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キャンプ場において、たき火をされる方はご確認ください

令和8年4月1日から「林野火災注意報・警報」が運用開始となりました。 

「林野火災注意報」・「林野火災警報」とは、林野火災の予防上注意を要する気象状況や林野火災の予防上危険な気象状況となったときに発令されるもので、発令されると火入れやたき火などの行為を制限・禁止する「火の使用制限」(火災予防条例第29条)が適用されます。

林野火災警報発令時に「森林」内でたき火をするなど、「火の使用制限」に違反した場合30万円以下の罰金または拘留に処することが消防法で定められています。

※詳しくは島原広域圏消防本部ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご確認ください。


特に下記のキャンプ場については地域森林計画の対象「森林」区域内ですので、「火の使用制限」を遵守してください。

・かづさオートキャンプ場(南島原市加津佐町乙)

・野田浜キャンプ場(南島原市加津佐町乙)

・白浜海水浴場キャンプ場(南島原市口之津町)


発令状況について

南島原市内の発令状況については、島原広域圏消防本部ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)でご確認ください。


火の使用制限について

【制限・禁止される行為の例】

・キャンプファイヤー

・かまど(薪)

・たき火

・ドラム缶焼却

発令対象期間

毎年1月1日から5月31日まで




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