南島原市では、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けている市民の皆様および市内事業者の皆様の経済的負担を軽減するため、水道料金のうち「基本料金」の減免を実施します。
1. 減免の対象となる方
南島原市と水道の給水契約をしている個人または官公庁を除く事業者
2. 減免の内容
●対象: 水道料金のうちの「基本料金」およびそれに係る消費税相当額
※使用水量に応じて加算される「超過料金」は通常どおりお支払いが必要です。
●期間:令和8年7月請求分(6月使用分)から令和9年3月請求分(2月使用分)まで
3. お手続きについて
申請の手続きは一切不要です。対象期間中は基本料金が差し引かれた状態で請求されます。
4.検針票の記載について
検針票には、基本料金減免前の金額が記載されますが、お支払い(納付書、口座振替)の際は、減免後の金額になります。
5.注意事項(詐欺にご注意ください)
※ この減免に関して、市役所職員が銀行やコンビニのATM操作をお願いすることや、通帳をお預かり
すること、手数料の振り込みを求めることはありません。
※ 不審な電話やメールがあった場合は、市役所または警察署へご相談ください。