後期高齢者医療保険料(年額)
●保険料の算定は、大きな区分として【医療分】と【子ども分】になります。
【医 療 分 】… 必要と見込まれる医療費全体がもとになるもの
【子ども分】… “子ども・子育て支援金制度”(※)に対して負担するもの
※児童手当の拡充や妊婦のための支援給付などの拡充を目的とした制度(R8~)
●【医療分】と【子ども分】それぞれに「所得割」と「均等割」の区分があります。
「所得割」… 被保険者の所得に応じ負担するもの
「均等割」… 被保険者全員が等しく負担するもの
●保険料は、医療給付費の支出等の動向を踏まえて2年毎にその基礎となる❝率や額❞の見直しが行われます。
令和8年度は見直しの年であり、次のとおりになります。
【医療分】-「所得割率」 9.59% 【子ども分】- 「所得割率」 0.25%
「均等割額」 56,200円 「均等割額」 1,300円
《賦課限度額》850,000円 《賦課限度額》21,000円
●年間の保険料は「医療分」「子ども分」の算出した額の合計となり、個人ごとに決まります。
「医療分」=(総所得金額等 - 43万円)× 9.59% + 56,200円
「子ども分」=(総所得金額等 - 43万円)× 0.25% + 1,300円
◆ 総所得金額等とは、年金所得、給与所得、事業所得など
の所得及び退職所得以外の分離所得の合計額をいいます。
※ 年間保険料=「医療分」+「子ども分」
●均等割額は、世帯の所得や他条件により7割・5割・2割の軽減措置があります。但し、世帯内に税の未申告者がいる場合は適用できません。
●制度加入の前日まで社会保険の被扶養者だった方は、加入から2年間は所得割額の負担はなく均等割額が5割軽減されます。
保険料の納め方
●保険料は、被保険者一人ひとりで納めていただきます。
●年金から天引きされて支払う“特別徴収”が原則となりますが、被保険者ごとに照らし合わせて特別徴収の次のような条件に合わない場合は、納付書や口座振替で支払う“普通徴収”で納めることになります。
・年金天引きとなりえる年金種類の受給年額が18万円以上である
・介護保険料が特別徴収されている
・介護保険料と合わせた額が年金額の2分の1を超えない など
※ 年齢到達等での加入・転入・転出などの異動や前年度の保険料の納付が
速い段階で完納したため特徴が途中までで停止となった場合などは、特別
徴収の条件があっていても開始(再開)されるまでは数か月間かかるため、
それまでは普通徴収となります。
●普通徴収について、納め忘れ防止や納付のため窓口へ出向かなくてよい『口座振替』を推奨しており、開始にあたっては振替を希望する口座の金融機関窓口で手続きが必要となります。
※ 国民健康保険とは別の制度のため口座振替は引き継がないため、後期高齢者
医療保険料の口座振替について新たに手続きが必要です。