後期高齢者医療制度で受けられる給付
●かかった医療費の一部の自己負担により、残額は現物給付・現金給付が受けられます。
(1)_現物給付…マイナ保険証または資格確認書を医療機関に提示し、診療・検査・投薬・入院
などの医療行為で給付されること
(2)_現金給付…広域連合が現物給付できない場合に、被保険者へ現金で給付されること
●主な給付の種類
(1)_現物給付
・療養の給付(病気やけがの治療を受けたとき)
・入院時食事療養費(入院した時の食事代)
・入院時生活療養費(療養病床に入院したときの食事代・居住費)
・訪問看護療養費(主治医の指示で訪問看護サービスを受けたとき)
(2)_現金給付
・療養費の支給(やむをえず全額自己負担したとき)
・高額療養費(1ヶ月に支払った自己負担が高額になったとき)
・高額療養費外来年間合算
(1年間に支払った外来の医療保険における高額適用後の自己負担額が高額になったとき)
・高額介護合算療養費
(1年間の医療保険及び介護保険における各制度の高額適用後の自己負担の合算額が高額になったとき)
※ 注意:入院時の食事代・居住費・差額ベッド代等の自己負担額は上記各高額費の算定には含まれません
・移送費の支給(医者が認めた緊急の入院や転院で移送が必要になったとき)
・葬祭費の支給(被保険者が死亡したとき、葬祭を行った者に対して支給)
後期高齢者医療保険制度の保健事業
【 医療費通知事業 】
被保険者の医療費に対する意識を高めて正しい受診を心がけていただき、実際の診療と請求に相違がないか確認してもらい医療費の適正化を目的として実施されます。記載内容は、診療年月・医療機関等名称・日数・医療費総額・自己負担相当額など。通知は年3回実施しており、6月通知(12月~3月診療分)、10月通知(4月~7月診療分)、 2月通知(8月~11月診療分)となっています。通知書の再発行は行われません。
【 はり、きゅう施術費助成事業 】
被保険者の健康の保持増進のため、広域連合が指定した はり師、きゅう師 から受けた「はり」、「きゅう」について施術料金の一部を助成します。施術1回につき700円、1日1回、1ヶ月に5回までです。助成を受けるための“券”はありません。被保険者は1回の施術料金から700円を引いた金額を施術者に支払います。その軽減された金額を広域連合から施術者へ支払われます。
※本事業の対象とならないもの
・医師が必要と認めた施術
・保険診療による施術
・保険適用施術と同日同一施術所で行った施術
・「あんま」や「マッサージ」
【 健康診査事業 】
被保険者の健康の保持増進のため、また、生活習慣病等を早期に発見し保健指導や適切な医療につなげるため、1年に1回自己負担は無料で健康診査を受けることができます。本市では集団検診や個別健診での受診する機会を案内しています(案内時に受診券を交付)。
【 歯科検診事業(お口“いきいき”健康支援事業)】
被保険者の健康の保持増進のため、また、オーラルフレイルを早期に発見し、口腔機能の低下や誤嚥性肺炎等を予防するため口腔健診及び健康指導を実施しています。2回受診を1セットとし、1回目と2回目は1ヶ月以上開けて受診します。
本事業を希望する場合は、後期高齢者医療保険の担当窓口へ申し込んでください。後日、県後期高齢者医療広域連合より本事業の受診券が送られてきますので、希望される歯科医院へ事前予約のうえ受診してください。
また、上記以外でも県後期高齢者医療広域連合が対象者を選定し、直接受診勧奨通知(受診券入り)を送付する場合もあります。