最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付【生活保護廃止世帯へのご案内】
国は、平成25(2013)年の生活保護基準改定を違法とする令和7(2025)年6月の最高裁判決を踏まえ、当時、生活保護を受給していた世帯に対し、保護費の追加給付を行うこととしました。
この追加給付は、当時、生活保護を受給していた実施機関である自治体が行うこととされており、南島原市でも国の方針に基づき給付を行います。
このたびの追加給付の概要は、下記の厚生労働省WEBサイトをご参照ください。
≪参考WEB≫平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について|厚生労働省
●生活保護が廃止となった方の追加給付の対象となる期間と世帯
・平成25(2013)年8月から令和8(2026)年3月までの間に、南島原市で生活保護を受給したことがあり、既に保護廃止となった全ての世帯が対象となります。
・ただし、死亡された方は追加給付の対象となりません。
●追加給付の金額
世帯の人数や受給時期、期間、各種加算の認定状況により世帯ごとに異なります。
対象期間に生活保護を受給していた場合でも、追加給付の対象にならない場合や、給付額が少額となる場合もあります。
●追加給付手続き
・世帯主から、南島原市福祉事務所保護課へ「申出書」の提出が必要です。提出された書類の内容を審査した上で追加給付を行います。
・当時の世帯主が亡くなられている場合は、当時の世帯員から申出ができます。
詳細は「申出書」内の留意事項をご参照ください。
※平成25年8月以降に南島原市以外の自治体で生活保護を受給していた世帯は、当時、保護を受給されていた自治体への申出が必要です。
●申出について
南島原市福祉事務所保護課へ下記書類(1)~(5)を提出してください。
令和8年8月から受付を開始しており、申出受付後、審査の上、1か月を目安に順次給付します。
【申出書・委任状】(保護課窓口でもお渡しします。)
(1)申出書・同意書
申出書・同意書(PDF:135.8キロバイト) 
(2)委任状(世帯主が申出困難な場合のみ提出が必要)
委任状(PDF:56.6キロバイト) 
【添付書類】
(3)申出者の本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
(4)対象となる世帯全員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)
・原則として、発行より3ヶ月以内のもの
※生活保護受給当時の姓が現在の姓と異なる場合、併せて当時の姓が記載された戸籍(除籍)謄本の写しを添付してください。
(5)申出者本人の振込口座が確認できる預金通帳等の写し
【提出方法】
・南島原市福祉事務所保護課窓口までお越しいただくか、必要書類を郵送してください。
≪参考WEB≫最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付に係る申出手続について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
●申出期間
南島原市福祉事務所保護課への申出期間は令和9年7月31日までです。
申出期限を過ぎて提出された場合や、提出書類の不備、不足の場合は給付できない場合があります。
●問い合わせ(提出先:南島原市福祉事務所保護課)
住 所:〒859-2412 長崎県南島原市南有馬町乙1023(南島原市役所南有馬庁舎3階)
電話番号:0957-73-6653(保護課直通)
受付時間:平日8時30分~17時15分(土日祝日、年末年始を除く)