北海道の海鮮業者から「カニ、ウニ、ホッケ、生エビなど海産物セットを特別価格の2万円でどうか」と電話があった。いらないと断ったが、しつこい勧誘は10分以上続き、ついに「いくらなら良いか」と聞かれたので、「1万円なら」と応じてしまった。
切電後に着信番号をインターネットで検索すると、「価格に見合った商品ではない」「注文していないのに商品を送り付けてきた」などトラブルが多い事業者と分かった。断ろうと電話しているが、まったく繋がらない。事業者名や所在も不明。1週間後に商品が届く予定だが、どうしたらいいか。
電話勧誘販売をきっかけにした契約は、契約書面を受け取った日から8日以内であれば、クーリング・オフ(無条件契約解除)ができます。クーリング・オフは書面やメール、FAXなどで販売会社に通知する必要がありますが、所在不明だと通知することができません。どうしても連絡がつかない場合は、次の方法があります。
(1)荷物が届いた時に、送り状で送り主を確認(携帯電話などで写真を撮る)し、荷物は受取拒否し、クーリング・オフを通知する。
(2)もしも商品とは別途で契約書面が届いたら、それを元にクーリング・オフを通知する。
しかしながら、悪質な販売会社は、不当に「解約できない」と迫るケースもあります。このためトラブルを回避するには電話勧誘を受けたときに、その場で安易に応じることを避け、しつこい勧誘が続くようなら電話を切りましょう。なお、電話勧誘販売では、断っている消費者に勧誘を続ける行為(再勧誘)は禁止されています。
困ったことがあれば、消費生活センターにご相談ください。
※「こんにちは!消費生活センターです」では、南島原市消費生活センターに寄せられた相談をもとに、注意情報をお知らせします。また、この情報は『広報みなみしまばら』にも掲載しています。
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ご注意!~最近受けた事例をご紹介します~
〇無料の日帰りバスツアーが当選し参加した。ツアー中、立ち寄った宝石店で25万円の高額なアクセサリーを勧められ、長時間の勧誘に断りきれず購入。クーリング・オフ(無条件契約解除)したい。
⇒旅という非日常の中で気分が高揚してつい購入してしまうケースがあります。契約が必要のないものだと感じたら、きっぱりとお断りしましょう。条件を満たせば、クーリング・オフができる可能性があります。「無料」「当選」という言葉には注意しましょう。