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「iPhoneのマイナンバーカード」は当面、本市窓口での本人確認書類として利用できません。

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「iPhoneのマイナンバーカード」は当面、本市窓口での本人確認書類として利用できません。

 デジタル庁において、令和7年8月5日から「iPhoneのマイナンバーカード」により本人確認を行う際に必要となる「マイナンバーカード

対面確認アプリ」の提供が開始され、「iPhoneのマイナンバーカード」による対面での本人確認が可能となりましたが、専用機器が必要で

あり、現在、対応について検討中のため、本市窓口における各種手続きにおいては、「iPhoneのマイナンバーカード」を本人確認書類とし

て利用することはできません。


 当面、本市窓口で本人確認書類が必要な手続きをされる際は、「実物のマイナンバーカード」、運転免許証等の本人確認書類として認

められるものをご持参していただきますようお願いいたします。


●iPhoneのマイナンバーカードについて別ウィンドウで開きます(外部リンク)

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