猫に関する苦情や相談が寄せられており、特に多くは無責任なエサやり、捨て猫に起因するものです。
不幸な猫を増やさないために、また人も猫もストレスなく暮らすために次のことを守るようにしましょう。
飼い主のいない猫(野良猫)について
〇飼い主のいない猫に給餌及び給水を行う際は、県の条例に従ってください。
(長崎県動物の愛護及び管理に関する条例第12条をご参照ください。)
長崎県動物の愛護及び管理に関する条例(ホームページ)
(外部リンク)
飼い猫について
〇一度飼うと、一生涯適切に飼い続ける責任があります。猫を飼う前に、住環境、費用など必要なことについて調べましょう。
〇外飼いをしている場合、飼い主の知らない所でフン尿などによる迷惑をかけてしまい、近隣トラブルに発展することもあります。また、交通事故やダニ・ノミによる感染症などの危険から猫を守るためにも室内で飼いましょう。
猫を遺棄することは犯罪です。
〇どうしても飼えない場合は、ながさき犬猫ネット
(外部リンク)などを活用して適切に譲渡しましょう。
〇捨て猫(箱に入れられて捨てられている。子猫が複数匹まとまっている。など)は犯罪ですので見つけた場合は最寄りの警察へ連絡してください。
ただし、捨て猫だと思っても母猫が戻る可能性もあるため、みだりに場所を移すことは控えてください。
猫に関する相談先
迷子猫やその他猫に関する相談は、市の環境課へご連絡ください。
必要に応じて、県南保健所や警察など関係機関をご案内いたします。