債権回収会社と名乗る封書が届いた。「通知書」と題され「請求金額について、お支払いの確認が取れていない。本書面の到着から1週間以内に連絡するように。連絡がない場合には、法的手続きを取る」という内容だった。請求金額は損害金も合わせ48万円。
身に覚えのない請求書が届いたときは、実在する事業者や公的機関をかたった架空請求詐欺の可能性があります。安易に請求書の送付元に電話して請求内容を確認することは控えましょう。電話してしまうと「本人確認する」などと言われ、さらに個人情報を伝えてしまう危険性もあります。ただし、無視すべきではない通知の場合もあるので、相手に連絡する前に、早めに、消費生活センターにご相談ください。
市では毎月、弁護士による無料法律相談を実施しています。消費生活センターで予約受付中です。1人で悩まずに、困ったことがあればご相談ください。
※「こんにちは!消費生活センターです」では、南島原市消費生活センターに寄せられた相談をもとに、注意情報をお知らせします。また、この情報は『広報みなみしまばら』にも掲載しています。
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ご注意!~最近受けた事例をご紹介します~
〇オンライン診療を利用し、医師の診察を受け、初診にも関わらず半年分の薬を処方され、20万円の高額な請求を受けた。後悔している。
⇒オンライン診療は自宅で医師の診察を受けることができ、便利なサービスですが、事例のように想定外のトラブルに関する相談が寄せられています。「処方薬が定期購入契約だった」という事例もあります。
トラブルを回避するためには、医師から処方期間や診察代、薬代などの説明をよく聞き、不安な点はそのままにせず、医師によく確認しましょう。また、定期購入契約の場合は、中途解約が困難なケースがあります。そのため、診察を受ける前に、クリニックのWEBサイトにある契約内容や解約条件を確認しておくことが重要です。