単品スライド条項の適用 最終更新日:2009年1月20日 印刷 南島原市では、鋼材類及び燃料油が高騰している状況を鑑み、建設工事請負契約書第25条第5項の規定(単品スライド条項)を適用することとしましたので、お知らせします。 1.適用年月日 平成20年7月1日 2.適用資材 鋼材類(鉄筋・形鋼・鋼板等) 燃料油(ガソリン・軽油・重油) 単品スライド条項の適用について (PDF:11.0キロバイト)