南島原市農業用施設原材料等支給
■支給対象者
・受益者団体
・土地改良区
・その他市長が適当と認めるもの
■支給の基準
・受益戸数が2戸以上であること。
・農道の舗装について、幅員は2メートル以上であること。
・農業用施設の小規模な災害復旧に要するものについては、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)の要件に満たないもの
■支給限度額
・1件につき30万円
〇申請をする場合
〇事業完了したとき
農業用施設原材料支給申請書(
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