南島原市農業農村整備事業補助金
南島原市農業農村整備事業に対する補助金の交付の対象となる経費及び基準は下表のとおりです。
■補助対象及び補助率| 事業名 | 対象施設等 | 補助率 | 摘要 |
|---|
・農道新設改良事業 ・農道舗装事業 ・農道補修事業 | 市道以外の農業の用に供する道 (法定外公共物を含む。) | 8割以内 | 受益者戸数 2戸以上 |
| ・かんがい用排水施設整備事業 | 頭首工・用排水路 | 8割以内 | 受益者戸数 2戸以上 |
| 〃 | 国・県の補助事業で整備した畑かん施設・用水施設 (ポンプ、配電盤、管路等) | 5割以内 | 受益者戸数 2戸以上 |
| ・ほ場整備事業 | 農地 | 8割以内 | 受益面積 10~50a 受益戸数 2戸以上で隣接 |
| ・ため池整備事業 | 斜樋・底樋・堤体等 | 8割以内 | 受益戸数 2戸以上 |
| ・渇水対策事業 | 用水ポンプ等・補水タンク | 5割以内 | 受益戸数 2戸以上 受益面積 20a以上 |
補助金交付基準は、次のとおりとする。ただし、事業の効率的な実施等を考慮し市長が特に認める場合は、この限りではない。
(1)補助算定基準は、工事費により算定し、用地費その他補償費は対象としない。
(2)設計基準については、国及び県の基準を適用する。ただし、設計過大と認められる分については、市長が別に定めることができる。
(3)農道新設改良事業については、延長10m以上かつ幅員2m以上の事業を対象とし、事業費の限度額を200万円とする。
(4)農道舗装事業については、延長50m以上かつ幅員2m以上の事業を対象とし、事業費の限度額を100万円とする。
(5)かんがい用排水施設整備事業及びため池整備事業については、事業費の限度額を200万円とする。ただし、国・県の補助事業で整備した畑かん施設・用水施設については、事業費の限度額を100万円とする。
(6)ほ場整備事業については、区画整理・暗渠排水・湧水処理等の改善を行う事業とし10a当たりの事業費の限度額を100万円とする。また、受益者1戸当たりの受益面積が全体の1割以上でなくてはならないものとする。なお、事業実施後10年間は他に転用または売買してはならない。
(7)渇水対策事業について、ポンプ等の借上げ及び購入については、20万円を事業費の限度額とし、補水タンクの購入については、容量が500リットルのものは1万円、容量が1,000リットルのものは2万5,000円を補助金の限度額とする。なお、渇水対策事業に対する補助金の交付を受けた者は、交付の日から10年を経過しなければ、再度の申請はできないものとする。
(8)本事業を実施するにあたり、1件当たりの事業費が10万円以上の事業を対象とする。
(9)工事中の災害発生による損失については、事由のいかんにかかわらず、補助金の交付対象とはしない。
申請する場合
変更があった場合
事業が完了した場合
請求する場合※補助金交付額確定後
農業農村整備事業補助金申請書(
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