障害者優先調達推進法に基づく調達方針の作成と調達実績について
「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」が平成25年4月1日から施行されました。
この法律では、地方公共団体は毎年度、障がい者就労施設等からの物品等の調達方針を作成するとともに、当該年度の終了後、遅滞なく物品等の調達実績を取りまとめ、公表することとされています。
南島原市は、調達方針に基づき、より一層、障がい者就労施設等からの受注機会の拡大に努めます。
令和6年度の調達方針と令和5年度の調達実績を取りまとめましたので、下記のとおり公表いたします。
参考資料
障害者優先調達推進法パンフレット