長崎県母子父子寡婦福祉資金貸付
母子家庭・父子家庭や寡婦の方の自立支援と児童福祉を推進するために、無利子または低金利で資金の貸し付けを行っています。
■貸し付けを受けられる方
母子父子福祉資金 ・20歳未満の児童を扶養している配偶者のない女子 ・男子 ・上記の女子・男子が扶養している児童 ・20歳未満の父母のない児童
寡婦福祉資金 ・子が20歳以上になったため、あるいは子がいないため母子福祉資金の貸し付けを受けることができない配偶者のない女子(寡婦) ・上記の女子が扶養している子
■資金の種類
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※資金ごとに貸付限度額などが異なります。
※詳細についてのお問い合わせは、福祉事務所及び各支所までお問い合わせ下さい。
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