種 類 |
納税義務者 |
備 考 |
市民税 |
個人市民税 |
・1月1日現在、市内に住所がある方で、前年中に所得があった方 |
税額は、前年の収入をもとに所得に応じて算出されますので、毎年3月15日までに申告書を提出してください。 ただし、給与収入のみのサラリーマンや年末調整済みの方、所得税の確定申告をした方は、申告の必要はありません。 |
法人市民税 |
市内に事務所・事業所を持つ法人など |
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固定資産税 |
1月1日現在で市内に土地、家屋又は償却資産を所有している方 |
土地・家屋等縦覧帳簿は、価格決定後に縦覧期間があります。なお、事業用償却資産の所有者は、毎年1月31日までに申告してください。 |
軽自動車税 |
4月1日現在、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車(農耕作業用を含む)、二輪の小型自動車を所有する方 |
身体又は精神に障がいのある方などが所有し、本人や家族が運転する車の税金は免除される場合があります。 |
国民健康保険税 |
世帯主 |
平等割、均等割、所得割の計算によって算出されます。 |