交通安全施設(交通信号機・横断歩道など)の設置要望について
交通安全施設の概要
交通安全施設には、警察(公安委員会)が整備するものと、道路管理のために道路管理者が整備するものがあります。
警察(公安委員会)が整備する交通安全施設(交通信号機、道路標識、道路標示など)を要望する場合、交通安全施設設置申出書の提出が必要です。
交通安全施設の設置要望の流れについて
交通安全施設を要望する場合
(1)自治会から市役所へ『交通安全施設設置申出書』を提出する。
(2)市役所から警察署(公安委員会)へ自治会から提出された申出書を進達する。
(3)調査
(4)警察署(公安委員会)から市役所へ調査結果を踏まえた回答書が送付される。
(5)市役所から自治会長へ回答書を送付する。
※警察(公安委員会)の調査結果によっては、要望に添えない場合があります。
交通安全施設設置申出書( ワード:34.5キロバイト)