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交通安全施設設置申出書

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交通安全施設(交通信号機・横断歩道など)の設置要望について

交通安全施設の概要

 交通安全施設には、警察(公安委員会)が整備するものと、道路管理のために道路管理者が整備するものがあります。
 警察(公安委員会)が整備する交通安全施設(交通信号機、道路標識、道路標示など)を要望する場合、交通安全施設設置申出書の提出が必要です。

交通安全施設の設置要望の流れについて

 交通安全施設を要望する場合
 (1)自治会から市役所へ『交通安全施設設置申出書』を提出する。
 (2)市役所から警察署(公安委員会)へ自治会から提出された申出書を進達する。
 (3)調査
 (4)警察署(公安委員会)から市役所へ調査結果を踏まえた回答書が送付される。
 (5)市役所から自治会長へ回答書を送付する。

 ※警察(公安委員会)の調査結果によっては、要望に添えない場合があります。

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