プレジャーボートの係留について 最終更新日:2014年1月9日 印刷 漁港は、漁業の根拠地として漁業生産活動のために使用する漁船を収容する目的で整備されたものですが、漁業生産活動に支障のない範囲で、一部の漁港においてプレジャーボートの係留が可能です。 ※詳細については、下記をご覧ください。 ◎係船可能な漁港及び許可申請取扱漁協 漁港名 漁協名 布津漁港 布津町漁協 貝崎漁港 有家漁港 有家町漁協 南有馬漁港 島原半島南部漁協南有馬支所 浦田漁港 早崎漁港 島原半島南部漁協口之津本所 久木山漁港 加津佐漁港 島原半島南部漁協加津佐支所 必要書類 使用許可申請書 船舶検査証書(写) 船舶免許証(写)