令和8年4月1日より、自動車臨時運行許可申請書を変更します。
令和8年4月1日より、自動車臨時運行許可申請書様式を、全国統一様式(新様式)に変更します。様式の変更に伴い、申請の手続きの方法も以下のとおり変更します。
臨時運行許可とは
未登録の自動車や自動車検査証の有効期限が過ぎた自動車を、新規登録や新規検査・継続検査のために運輸支局等へ回送する場合、また、検査登録を受けることを前提とする整備や修理等、あらかじめ運行期間、目的、経路などを特定した上で特例的に運行を許可し、運行許可番号標(仮ナンバー)を貸し出す制度です。
※運行日、目的、経路を決めておく必要があり、それ以外のことに使用することはできません。車検切れの自動車やナンバープレートの付いていない自動車を単に運行する目的では許可できませんので、ご注意ください。
3 申請方法
(1) 申請受付日・時間
自動車を運行する当日(運行日が土日祝日の場合は直前の開庁日)
平日午前8時30分から午後5時15分まで
(土・日・祝日、年末年始は受付できません)
(2) 申請窓口(返却窓口)
市民課戸籍班(西有家庁舎)または各支所
※返却は交付を受けた窓口へお願いします。
(3) 許可する運行期間
目的達成のために必要な日数(おおむね3日間)
※最長5日間(土・日・祝日含む。)
(4) 申請に必要なもの
・自動車臨時運行許可申請書(各窓口にも配備しています。)
・自動車検査証など(原本)
・自動車損害賠償責任保険(共済)証明書(原本)
※運行期間中に保険が有効であること。
・窓口に来られた方の本人確認書類(運転免許証など)
※提示書類について
自動車検査証等について原本の提示ができない場合には、検査証等のコピー及び車体番号の拓本の提示をお願いします。自賠責保険証について原本の提示がない場合は受付できません。
申請書は、次のリンクからダウンロードできます。
自動車臨時運行許可申請書の記入例はこちら
(5) 手数料
1件につき750円
4 許可を受けたら
・自動車の運行中は、臨時運行許可証をダッシュボードの上など前面の見やすい位置に表示してください。
・臨時運行許可番号標の破損や紛失を防ぐため、確実に取り付けてください。
5 返却について
・許可証及び許可番号標は目的達成後または期間満了後速やかに返却してください。(遅くとも5日以内に返却すること)
6 罰則について
・不正に許可を受けた場合は、1年以下の拘禁刑もしくは50万円以下の罰金、またはこれが併科されます。(道路運送車両法第107条)
・許可証、番号標の有効期限が満了したときは、その日から5日以内に返納してください。この返納期限内に許可証、番号標を返納しないときは、6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が科せられます。(道路運送車両法第108条)