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自動車臨時運行許可(仮ナンバー)の申請について

最終更新日:

臨時運行許可とは

 未登録の自動車や自動車検査証の有効期限が過ぎた自動車を、新規登録や新規検査・継続検査のために、運輸支局等へ回送する場合などに特例的に運行を許可し、運行許可番号標(仮ナンバー)を貸し出す制度です。

 

1 臨時運行許可の対象
普通自動車

・軽自動車

・大型特殊自動車
・小型自動車(排気量250ccを超えるオートバイを含む)

 

2 許可できる目的
・新規登録のための回送
・新規検査のための回送
・継続検査のための回送
・予備検査のための回送
・試運転のための回送
・販売のための回送
・その他特に必要がある場合

 

3 申請方法
(1) 申請受付日・時間
自動車を運行する当日(運行日が土日祝日の場合は直前の開庁日)
平日午前8時30分から午後5時15分まで
(土・日・祝日、年末年始は受付できません)
(2) 申請窓口(返却窓口)
市民課戸籍班(西有家庁舎)または各支所
※返却は交付を受けた窓口へお願いします。
(3)許可する運行期間
目的達成のために必要な日数(おおむね3日間)
※最長5日間(土・日・祝日含む)

(4)申請に必要なもの
自動車臨時運行許可申請書 新しいウィンドウで(PDF:87.2キロバイト、各窓口にも配備しています)
・自動車検査証など(原本)
・自動車損害賠償責任保険(共済)証明書(原本) 
 ※運行期間中に保険が有効であること
・印鑑(法人の場合は役職印、個人の場合は私印)
・個人での申請の場合、本人確認書類(運転免許証など)

※提示書類について
自動車検査証等について原本の提示ができない場合には、検査証等のコピー及び車体番号の拓本の提示をお願いします。自賠責保険証について原本の提示がない場合は受付できません。

(5)手数料
1件につき750円


4 許可を受けたら
自動車の運行中は、臨時運行許可証をダッシュボードの上など前面の見やすい位置に表示してください。
・臨時運行許可番号標の破損や紛失を防ぐため、確実に取り付けてください。

 

5 返却について
許可証及び許可番号標は目的達成後または期間満了後速やかに返却してください。(遅くとも5日以内に返却すること)
・番号標が不足する場合には、期間満了後5日以内であっても返却のお願いをさせていただくことがあります。

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