南島原市監査基準 最終更新日:2024年3月1日 印刷 南島原市監査基準の一部を改正したので、地方自治法第198条の4第4項において準用する同条第3項の規定により公表します。 令和6年南島原市監査委員告示第1号(令和6年3月1日告示)及び新旧対照表(PDF:83キロバイト) 南島原市監査基準(令和6年4月1日施行)(PDF:191.2キロバイト) 第1章 総則 第1条 趣旨 第2条 監査等の目的 第3条 監査等の種類及びそれぞれの目的第2章 一般基準 第4条 倫理規範 第5条 独立性、公正不偏の態度及び正当な注意 第6条 専門性 第7条 質の管理第3章 実施基準 第8条 監査計画 第9条 リスクの識別と対応 第10条 内部統制に依拠した監査等 第11条 監査等の実施手続 第12条 監査等の証拠入手 第13条 各種の監査等の有機的な連携及び調整 第14条 監査専門委員、外部監査人等との連携 第15条 弁明、見解等の聴取第4章 報告基準 第16条 監査等の結果に関する報告等の作成及び提出 第17条 監査等の結果に関する報告等への記載事項 第18条 合議 第19条 公表 第20条 措置状況の公表等附則 施行日 令和2年4月1日施行日 令和3年4月1日施行日 令和6年4月1日