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南島原市監査基準

最終更新日:

南島原市監査基準の一部を改正したので、地方自治法第198条の4第4項において準用する同条第3項の規定により公表します。


第1章 総則

  •  第1条 趣旨

  •  第2条 監査等の目的

  •  第3条 監査等の種類及びそれぞれの目的

  • 第2章 一般基準

  •  第4条 倫理規範

  •  第5条 独立性、公正不偏の態度及び正当な注意

  •  第6条 専門性

  •  第7条 質の管理

  • 第3章 実施基準

  •  第8条 監査計画

  •  第9条 リスクの識別と対応

  •  第10条 内部統制に依拠した監査等

  •  第11条 監査等の実施手続

  •  第12条 監査等の証拠入手

  •  第13条 各種の監査等の有機的な連携及び調整

  •  第14条 監査専門委員、外部監査人等との連携

  •  第15条 弁明、見解等の聴取

  • 第4章 報告基準

  •  第16条 監査等の結果に関する報告等の作成及び提出

  •  第17条 監査等の結果に関する報告等への記載事項

  •  第18条 合議

  •  第19条 公表

  •  第20条 措置状況の公表等

  • 附則 

    施行日 令和2年4月1日

  • 施行日 令和3年4月1日

  • 施行日 令和6年4月1日

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