1.事 業 概 要
  本市の観光素材の活用が見込まれ、昼食で市内飲食店を利用するツアーに対して、その費用の一部を負担します。
2.対 象 期 間
  令和7年4月1日(火曜日)から令和8年3月16日(月曜日)まで(予算がなくなり次第終了) 
    ※提出書類様式の別紙1「協力承諾書」の提出をお願いします。 ※押印後の原本をご提出ください。
3.対 象 事 業 者
  旅行業者
  
4.対 象 条 件
 下記のすべての条件を満たすこと
 (1)旅行業法(昭和27年法律第239号)に基づき旅行業の登録を受けた旅行業者で、かつ日本国内の事業所であること。または、日本国内外において適法に旅行業を営むものであって、日本への送客を行えるもの
 (2)ツアー参加人数は、10人以上であること(ただし、乗務員、添乗員等は除く)
 (3)国、県、地方自治体が実施する会議、研修ではないこと
 (4)ツアーの参加者が特定の政治、宗教活動を目的とした団体ではないこと
 (5)市内で1人あたり1,200円(税抜)以上の昼食をとること(テイクアウトの場合は、1人あたり800円(税抜)以上とする)
 
5.支 援 内 容
  市内における昼食について、1人あたり300円(税込)を送客手数料として対象事業者に支払います。
  ※乗務員、添乗員等の昼食は除く。
  
6.提出書類様式
7. 提 出 期 限
   「協力承諾書」・・・随時受付
   「請求書」  ・・・毎月15日まで
   「利用証明書」・・・毎月15日まで
8.請 求 方 法
  原則として、毎月15日までに前月の送客数に応じた金額を「南島原市長 松本政博」あてに、飲食店の利用証明書を添えて請求すること
※請求書最終受付・・・令和8年3月24日(火曜日)まで(期限厳守)
9.そ の 他
 (1)本事業は予算がなくなり次第、終了します。
 (2)送客手数料は、口座振込での支払いになります。(日本国内の口座のみ)