1.事 業 概 要
本市の観光素材の活用が見込まれ、昼食で市内飲食店を利用するツアーに対して、その費用の一部を負担します。
2.対 象 期 間
令和5年4月1日(土曜日)から令和6年3月17日(日曜日)まで(予算がなくなり次第終了)
※下記の別紙1「協力承諾書」の提出をお願いします。
3.対 象 事 業 者
旅行業者
4.対 象 条 件
下記のすべての条件を満たすこと
(1)旅行業法(昭和27年法律第239号)に基づき旅行業の登録を受けた旅行業者で、かつ日本国内の事業所であること。または、日本国内外において適法に旅行業を営むものであって、日本への送客を行えるもの
(2)ツアー参加人数は、10人以上であること(ただし、乗務員、添乗員等は除く)
(3)国、県、地方自治体が実施する会議、研修ではないこと
(4)ツアーの参加者が特定の政治、宗教活動を目的とした団体ではないこと
(5)市内で1人あたり1,200円(税抜)以上の昼食をとること(テイクアウトの場合は、1人あたり800円(税抜)以上とする)
5.支 援 内 容
市内における昼食について、1人あたり300円を送客手数料として対象事業者に支払う
※乗務員、添乗員等の昼食は除く
6.提 出 書 類
(1)別紙1「協力承諾書」・・・随時受付
(3)別紙3「請求書」 ・・・毎月15日まで
7.請 求 方 法
原則として、毎月15日までに前月の送客数に応じた金額を「南島原市長 松本政博」あてに、飲食店の利用証明書を添えて請求すること
※請求書最終受付締切・・・令和6年3月25日(月曜日)まで(期限厳守)
8.そ の 他
(1)本事業は予算がなくなり次第、終了します。
(2)送客手数料は、振込での支払いになります。(日本国内の口座のみ)