女性活躍推進法に基づく取組について 最終更新日:2020年7月16日 印刷 《女性活躍推進法に基づく取組を公表します。》 女性が職業生活において、その希望に応じて十分に能力を発揮し、活躍できる環境を整備するため、平成27年9月、女性の職業生活における 活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)が施行され、その取組を着実に前進させるための計画を策定することが義務づけられました。 (1)女性活躍推進法第19条に基づく特定事業主行動計画の公表 南島原市における女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画 (2)女性活躍推進法第19条第6項に基づく特定事業主行動計画の取り組みの実施状況 H31公表 南島原市における女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画の取り組みの実施状況 (PDF:70.8キロバイト) (PDF:65.4キロバイト) H30公表 南島原市における女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画の取り組みの実施状況 (PDF:68キロバイト) H29公表 南島原市における女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画の取り組みの実施状況 (3)女性活躍推進法第21条に基づく女性の職業選択に資する情報の公表 R2公表 女性の職業選択に資する情報 (PDF:26.6キロバイト) H31公表 女性の職業に資する情報 (PDF:24.6キロバイト) H30公表 女性の職業に資する情報 (PDF:25.4キロバイト) H29公表 女性の職業選択に資する情報