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第99号こんにちは!消費生活センターです『通販をきっかけに定期購入トラブル増加中』

最終更新日:

 

通販をきっかけに定期購入トラブル増加中!

~契約内容や解約条件を十分確認しましょう~ 

 

相談事例(1)

 ネットで定価8,000円のボディケアサプリが「初回50円!」とあり注文した。届いた商品を飲んだが肌が荒れた。解約したくて販売サイトを確認すると、5回の購入(総額32,050円)が条件で『体調不良を理由に解約を希望する場合、医師の診断書を提出してください』とあった。(40歳代 女性)

 

 

  

相談事例(2)

 テレビショッピングで「毎朝のスッキリに!」と宣伝されていた健康ドリンクを見て電話したところ『定期購入が断然お得』と勧められ注文した。効果が感じられないため解約したいが、30回以上電話しているのにまったく通じず解約できない。(60歳代 男性)

 

 

  

相談事例(3)

 ネット通販でダイエットサプリが定価の半額5,500円、「全額返金保証!」とあり安心して注文した。効果がなく販売サイトに電話し全額返金を希望すると『2ヵ月間の朝と夜の体重を毎日記したノート、配送した時の箱、領収書、同封していたパンフレット類すべてをそろえて送付するように。これはサイトにも掲載している』と言われた。捨てたものもあり不可能だ。(20歳代 女性)

 

 

 

 

消費生活センターからの助言

 ネットショッピングやテレビショッピングなどの通信販売は、クーリング・オフできないため、消費者は事業者が広告に記載した条件に従うことになります。

 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、事業者はやむなく電話窓口を縮小しており、特に「解約受付は電話のみなのに電話がつながらない」という相談が多くあります。一方で、解約受付は専用アプリやウェブサイト上の解約フォームのみという事業者もあります。

 トラブルにあわないよう通販サイトを利用する際は、契約や解約の条件が記載された『特定商取引法上の表記』『注文確認画面』をすみずみまで確認し、十分検討するようにしましょう。電話で注文する際も、特に解約時の対応については積極的に尋ねましょう。

 事業者に電話が通じない場合、週明けや月末などを避けて電話をしつつ、メールや問い合わせフォームも利用し、事業者に連絡した日時や内容を証拠として記録しておきましょう。

 なお、健康ドリンクやサプリはあくまで食べ物であり、治療や症状改善には利用できません。定期的に医薬品をご利用の人は、注文前に、必ず主治医にご相談ください。

 困ったことがあれば、消費生活センターにご相談ください。

 

 

 

※「こんにちは!消費生活センターです」では、南島原市消費生活センターに寄せられた相談をもとに、最新の注意情報をお知らせします。

 また、この情報は、『広報 南島原』にも掲載しています。

 

 

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