「女性に対する暴力をなくす運動」を知っていますか?
毎年11月12日から25日は「女性に対する暴力をなくす運動」期間です
パートナーからの暴力、性犯罪、売買春、セクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為など、暴力は人権を著しく侵害するものであり、男女共同参画社会を形成していく上で克服すべき重要な課題です。
本来、暴力は、その対象の性別や加害者、被害者の間柄を問わず、決して許されるものではありませんが、暴力の現状や男女の置かれている我が国の社会構造の実態を直視するとき、特に女性に対する暴力について早急に対応する必要があります。
内閣府男女共同参画局などの主唱により、11月12日から25日までを期間として「女性に対する暴力をなくす運動」が実施されています。