南島原市の「健全化判断比率等」について公表します。
令和2年度決算に基づき、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」の
規定による健全化判断比率等(財政指標)を次のとおり算定しました。
そこで、法の規定に基づき、健全化判断比率等をお知らせします。
(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項
の規定による公表)
健全化判断比率及び資金不足比率
(1)実質赤字比率 - (12.64) [20.00]
(2)連結実質赤字比率 - (17.64) [30.00]
(3)実質公債費比率 ▲4.1 (25.0 ) [35.0 ]
(4)将来負担比率 - (350.0) -
(5)資金不足比率 -
※( )は南島原市の早期健全化基準の数値
※[ ]は南島原市の財政再生基準の数値
健全化判断比率及び資金不足比率の定義
解説