長崎県南島原市公式ホームページトップへ
文字サイズ変更 拡大標準
背景色変更 青黒白

電動キックボード・ペダル付電動自転車について

最終更新日:
 

 電動キックボード・ペダル付電動自転車にはナンバープレートが必要です!

 電動キックボード・ペダル付電動自転車は道路運送車両法および道路交通法上、原動機付自転車に分類されます。
したがって、該当車両の所有者は軽自動車税(種別割)を納付する義務があり、ナンバープレートの交付申請が必要となります。
(ナンバープレートはあくまで軽自動車税(種別割)が課税されていることを示すものであり、公道の走行を許可するものではありません。)
 
●電動キックボード
車輪付きの板(キックボード)に取り付けられた電動式のモーターにより走行するキックボード
 
●ペダル付電動自転車
電動で自走する機能を備え、電動のみまたは人力のみによる運転が可能な自転車
(電動アシスト自転車(駆動補助機付自転車)は軽車両に分類されます。)

※注意※
公道を運転するためには、原付を運転できる免許証が必要であり、ヘルメットの着用義務や自賠責保険(または共済)への加入義務が
あります。また、保安基準へ適合している必要があります。
保安基準に適合しているかどうかわからない場合は、必ず販売店等へ確認してください!
このページに関する
お問い合わせは
(ID:9520)
ページの先頭へ