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水道手続きの申請書などへの押印を原則廃止します(令和4年4月1日より)

最終更新日:

南島原市押印見直し方針”に基づき、水道手続きの申請書などへの押印見直しを行い、令和4年4月1日から、原則として申請書などへの押印を廃止し、

署名(※)または記名押印とします。 

また、押印廃止などに伴い、申請書などの様式を改定しました。今後の申請などにご使用ください。

 

※申込者が法人の場合や自己都合により署名ができない場合は、署名に代えて記名及び押印により提出することができます。

 

様式を変更する書類

その他

すでに配布されている様式に押印欄があるものは、押印せずにそのまま提出が可能です。
※一部押印が必要な場合があります。

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