南島原市押印見直し方針”に基づき、水道手続きの申請書などへの押印見直しを行い、令和4年4月1日から、原則として申請書などへの押印を廃止し、
署名(※)または記名押印とします。
また、押印廃止などに伴い、申請書などの様式を改定しました。今後の申請などにご使用ください。
※申込者が法人の場合や自己都合により署名ができない場合は、署名に代えて記名及び押印により提出することができます。
様式を変更する書類
- 新様式の一部は、各関連記事からダウンロードできます。
その他
すでに配布されている様式に押印欄があるものは、押印せずにそのまま提出が可能です。
※一部押印が必要な場合があります。