長崎県最低賃金額の改定について 最終更新日:2020年9月29日 地域振興部 商工振興課 TEL:0957-73-6633 FAX:0957-82-3086 :shoukoushinkou@city.minamishimabara.lg.jp 最低賃金制度は、賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障することにより労働条件の改善を図ることなどを主な目的としており、全国各地域において地域別最低賃金を決定することとなっています。 今回、下記のとおり「長崎県最低賃金」が引き上げられましたので、お知らせいたします。 改定前:「1時間790円」→ 改定後:「1時間793円」 発効日:令和2年10月3日(土曜日)から 詳細はこちらからご確認ください。