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低所得世帯支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯)について

最終更新日:

低所得世帯支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯)のご案内

 デフレ完全脱却のための総合経済対策を踏まえ、物価高により厳しい状況にある生活者への支援として、住民税均等割のみ課税世帯へ1世帯あたり10万円を支給します。

 

対象となる世帯

◆令和5年度住民税均等割のみ課税世帯

 基準日(令和5年12月1日)において南島原市に住民票があり、令和5年度住民税均等割のみ課税されている世帯。

(注)同一の世帯に属する人全員が、別世帯の親族(課税者)の税制上の扶養に入っている場合は支給対象外となります。

 

■支給額

 1世帯あたり10万円

 ※本給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、差押禁止等及び非課税となります。

 

■支給手続き

◆令和5年度住民税均等割のみ課税世帯

 支給対象となる世帯には、2月下旬から「低所得世帯支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯)支給要件確認書」を順次発送しております。

 確認書が届いた人は、お早めに必要事項を記載のうえ、同封の返信用封筒に入れて郵送(切手不要)してください。または、最寄りの支所窓口に持参しご提出いただくことも可能です。

 ※令和5年1月2日以降の転入者は、税情報の確認に時間を要しますので確認書の発送が遅れる場合があります。


◆同一世帯に未申告の人がいる場合

 支給対象世帯の判定ができないため、「低所得世帯支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯)支給要件確認書」は送付されません。

 賦課期日(令和5年1月1日)に居住していた市区町村の税務課窓口で申告を行っていただく必要があります。この結果、令和5年度住民税均等割のみ課税されている世帯となった場合は、本給付金の支給対象世帯となりますが申請による手続きが必要となります。

 <申請書>

 ※提出書類については、申請書の裏面をご参照ください。 

 

■提出期限

令和6年5月31日(金曜日)まで(必着)

 ※提出期限が過ぎた場合、受給できませんのでお早めにご提出ください。

 

■DV(ドメスティック・バイオレンス)等避難者、虐待等による措置入所者等の方の取扱い

 DV等で住民票住所地以外に避難中の人(南島原市内に居住し、ご自身が令和5年度住民税均等割非課税である場合に限る)は、本給付金の支給対象世帯となる場合がありますので、福祉課にご相談ください。

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