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第94号こんにちは!消費生活センターです『コピー商品は購入も販売もしないで!』

最終更新日:

 

コピー商品(ニセモノ)は購入も販売もしないで!

~安全な取引のために、正しく判断しましょう~ 

 

 

 

相談事例

 ネットオークションで定価よりもかなり安い金額でブランドバッグが出品されていた。薄々、コピー商品だと気付いたが、安ければ良いかと思い購入した。

 届いたバッグはやはりコピー商品で、画面で見るよりかなり安っぽく、使う気がしなかった。いつも利用しているフリマアプリ(インターネット上でのフリーマーケット)に出品しようと思い、このことを友達に話したところ「偽物とわかっていて販売したら犯罪ではないか」と止められた。

(40代女性)

 

 

 

消費生活センターからの助言

 ネットオークションやフリマアプリは、個人間で商品の売買ができ、人気を集めています。簡単で利用しやすい反面、出品されているものの中には、出品禁止であるにも関わらず、コピー商品、ニセモノの商品もあります。

 コピー商品だと知っていて購入する行為は、販売者の違法行為に経済的に加担することになります。またコピー商品だと知っていて販売する行為は、正規ブランドの商標権を侵害する違法行為で、処罰の対象になります。さらにコピー商品の安易な購入や販売が増えれば、正規事業者が営業できなくなり、消費者にとっても安全な取引ができなくなります。

 インターネット上の通信販売を利用する際は正しく判断するようにしましょう。なお、コピー商品とうたっていなくても、定価よりかなり安い商品は、「商品が届かない」「クレジットカード情報や個人情報が知られてしまった」などのトラブルになりやすいため、購入は避けましょう。

 困ったことがあれば消費生活センターにご相談ください。

 

 

※「こんにちは!消費生活センターです」では、南島原市消費生活センターに寄せられた相談をもとに、最新の注意情報をお知らせします。

 また、この情報は、『広報 南島原』にも掲載しています。

 

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